産婦人科

産科医療補償制度のご案内

健康で元気な赤ちゃんが無事に生まれてきてほしいという妊産婦とご家族の願いをかなえるために、医師や助 産師は全力で取り組んでおります。しかしながら、予期せぬことにより、障害を持って生まれてくる赤ちゃんがいることも事実です。万が一、赤ちゃんに、分娩に関連して重度の脳性まひが発症した場合には、赤ちゃんとそのご家族をサポートしたいという想いから、当病院は「産科医療補償制度」に加入しています。

産科医療補償制度とは

分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族に経済的補償を速やかに提供することに加えて、重度脳性まひ発症の原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決、産科医療の質の向上を図ります。妊産婦の皆様が安心して産科医療を受けられるように、当病院が加入して補償する制度です。

  • 本制度は当病院が加入する制度です。従いまして、当病院で出産される全ての方が加入していただくこととなります。また、掛金相当分の分娩費の引き上げを実施いたしますが、当病院で出産された場合(22週以降の分娩)には通常の出産育児一時金48.8万円に1.2万円が加算されることから、妊産婦の皆様のご負担は軽減されます。

補償対象について

2015年1月1日から2021年12月31日までに出生した児のうち、下の基準を満たす児が補償の対象となります。

  • 在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
  • 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
  • 身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ


※なお、出生体重、在胎週数の基準を下回る場合でも、在胎週数28週以上の児については、「個別審査」により補償となることがあります。


2022年1月1日以降に出生した児のうち、下の基準を満たす児が補償の対象となります。

  • 在胎週数28週以上であること
  • 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
  • 身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ

※先天性要因、新生児期の要因のほか、児が生後6ヵ月未満で死亡した場合は、本制度の補償対象となりません。
※2020年12月に開催された厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会において産科医療補償制度の見直しの議論が行われ、2022年1月以降に出生した児より、「補償対象基準」については、低酸素状況を要件としている個別審査を廃止し、一般審査に結合して、「在胎週数が28週以上であること」が基準となり、また1分娩あたりの掛金は1.2万円となることが了承されました。


補償内容について

分娩に関連して発症した重度脳性まひと認定された場合には、準備一時金600万円と補償分割金2,400万円の補償金(総額3,000万円)が支払われます。


補償申請期間

申請できる期間は、児の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。満5歳の誕生日を過ぎてからの補償期間は受け付けることができません。ただし、極めて重症で診断が可能な場合は、生後6ヵ月以降から申請できます。

補償制度加入登録手続き

産婦人科外来で登録用紙をお渡ししますので、妊娠22週になるまでに必要事項を記入し

  • 産婦人科外来
  • 外来受付C
  • 1番入院受付

のうちどちらかへ提出してください。



妊産婦の皆様へお願い

  • 「登録証」は母子健康手帳に挟み込むなどして、出産後5年間は大切に保管してください。




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