1.対象となる入所者は次のいずれかに該当する方です。
・肺炎の者
・尿路感染症の者
・帯状疱疹の者
・蜂窩織炎の者(令和3年4月~)
2.上記にて治療が必要になった入所者の方に対して、投薬、検査、注射、処置等を行ったとき(肺炎の者または尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。)に算定します。また、1月に1回、連続する7日を限度として算定します。
3.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載します。
4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載します。
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。