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平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。 厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
1.対象となる入所者は次のいずれかに該当する方です。 ・肺炎 ・尿路感染症 ・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
2.上記にて治療が必要になった入所者の方に対して、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定します。また、1回に連続する7日を限度として算定します。
3.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載します。
4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載します。
5.算定開始後は、治療の実施状況について公表します。※平成30年度※令和元年度
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0270-25-5022
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平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。