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入院の費用
1.入院料は室料、看護、食事及び寝具等を含めて、健康保険法・老人保健法で
定めた診療報酬の算定方法(原則として、診断群分類別包括評価制度による
計算方式)及び入院時食事療養費の算定基準により算定した額となります。
2.交通事故は、原則として自動車損害賠償責任保険扱いとなりますので、ご相談
のある方は、医療サービス課へ申し出ください。
3.特別病室へ入院の方は、1日につき次の使用料が加算されます。
| (消費税込み) | ||||||||
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5.入院料及び諸費用は、月末に締めて、納付書をお配りします。
配布された後、一週間以内に会計窓口に納めてください。
医事相談
医療費等のことで、事情のある方は、医療サービス課へご相談ください。